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所長ブログ

どうにかしないといけません

今日は梅雨の時期としては上出来なお天気でした。曇っている時間よりも明らかに晴れている時間の方が長かったですから。

と云うことで、先日、約25年ぶりに買い換えた自転車で少しだけ遠出をして来ました。往復で40分以上漕いだでしょうか。意外と起伏が多く、住まいに着く頃にはへとへとでした。

これは明らかに運動不足ですね。週に1~2回、ウーキングマシーンで40分歩いたり、3階にある事務所への上り下りに階段を利用する程度では足りない事がわかりました。どうにかしないといけません(>_<)

今日も何度かベランダに出ては、キュウリやナスの生育状況を観察しました。キュウリは只今120センチと70センチ、ナスは2つとも55センチまで成長しました。

ナスはかわるがわる花が咲いているのに、まだ1個も実が付きません。その点キュウリの方は、これまで花は2~3個しか見ていないものゝ、小さい7~8ミリ位のかわいい形のキュウリらしき実が3つ程付き始めました。

初め、受粉を助けてくれる蜂などがいないせいで実がつかないのではと思っていましたが、最近になって、小蝿みたいな虫が数匹プランターの周りを飛んでいるのを見つけました。それが良かったのでしょうか。

尤も、かつてユーチューブを見た時に、風が受粉を助けてくれるから心配ないということも云っていたのを思い出しました。

いずれにしろ一週間後には、はっきりキュウリとわかる実になっていそうで楽しみです。そして、きっとナスも(^^)

今年の目標は、キュウリとナスそれぞれ10個以上の収穫です(^_^;) 

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「ゾンビ体操」にはまっています

この時期はこんなもんでしょうね。少しだけ陽が出て後は曇り空の日曜日でした。でも、風が少しあって、その点は気持ちが良かったですね。

一日のうち、水やり以外にも4~5回ベランダに出てはナスやキュウリの生育状況をチェックしました。たぶん、順調に育っていると思うのですが..

ユーチューブの映像を何度も見ては教わっているところです(^_^;)

最近、「ゾンビ体操」にはまっています。書籍も発売されているようですね。私の場合はテレビを観て覚えたり、本を読んでいたら書いてあったのでやり始めたというところでしょうか。

変なネーミングですが、その様がまるで映画などで観るゾンビの動きに似ているからそのような呼び方になったようです。

肩の力を抜き手をブラーンと下げ、その場足踏みを早足で繰り返すのです。人によって説明に若干の差はありますが、私がやっているのは、1分早足をやった後30秒ゆっくりその場で歩くというやりかたです。

これを、できれば3回繰り返します。でも、時間がなかったり気分が乗らなかったりしたら、1回だけでも良いみたいです。

インターバル方式なのも体に良いようですね。ですから、週1~2回のウオーキングマシーンでの歩行でも、意識して3分ごとに早足とゆっくり歩きを繰り返すようにしています(^_^;)

因みに、「ゾンビ体操」は、高血圧や脳卒中・心筋梗塞、そして、認知症などの予防や改善に効果があるようですよ。

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3時間弱で終了しました

曇り時々晴れの暑い日でした。これ、石巻や仙台での話し。でも、夕方は風も出て少し涼しくもなりました。

土曜日、3年ぶりにペット検査を受けました。場所は今回も、千駄木にある日医大検診医療センターにて。脳のMRIは省略しましたので、3時間弱で終了しました。

検査の結果は約一週間後にわかりますが、癌が見つからないといいですね。自覚症状は何もありませんから。

脳のMRI検査は、来月、会社近くの脳外科で受診する予定です。既に4回受けています。初めての時は散々な云われようで、まるで、今日明日にでも脳梗塞で倒れてしまうかのようなことを云われました。良くて右半身不随です、と(>_<)

治療法が無いのが困りますね。心臓だとステントで狭窄部分を広げることができるのに、脳血管はそれができないんですね。

心臓の血管がゴムだとしたら、脳の血管はシャボン玉なのだそうです。だから、ステントのような治療ができないのですね。

ペット検査の後、新幹線で宮城に帰省しました。義姉の一周忌と母の13回忌の法事があったからです。1年はもちろん、13年も早いものです。本当にあっという間ですね(>_<)

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知識の無さをお客様に助けて頂きました

少し涼しい一日でした。5月初旬の気温だったようです。

最近、知識の無さをお客様に助けて頂きました。製造業者の方が機械を購入した際の即時償却(一度に経費にできるという意味です)の件です。

平成26年1月20から施行された生産性向上設備促進税制というのがあります。28年3月31日までに最新設備を導入した場合に、即時償却又は5%の税額控除ができたのです。

また、28年4月1日から29年3月31日までに上記の物を購入した場合は、50%の特別償却又は4%の特別控除が受けられるという制度です。

この知識はありました。税法が改正されたときは所内でも読み合わせをしますし、いろんな所から改正税法の解説冊子が届くので、何度か繰り返し読んでいるからです。

なので、私どものお客様からこの事を尋ねられたときに、即時償却は3月末で終わってしまいました、とお答えしました。

すると、一年延びたと聞いている、まだ一時償却ができるんじゃないかとおっしゃるではないですか。そこで、このところ2回続けて税務調査の担当だった税務署の上席に電話し、確認してもらいました。

返答はやはり私の認識と一緒でした。その2~3日後、お客様が事務所にお越しになりました。で、お持ち頂いた経済産業省のパンフレットを見てみると、確かに即時償却ができると書いてあったのです。

ただし、それは生産性向上設備促進税制ではなく「中小企業投資促進税制」の方だったのです。中小企業者が平成29年3月31日までに、生産性向上に資する1台160万円以上の機械装置等を購入した場合は、即時償却が可能なのです。

実はコレ、定められた当初は知っていました。ところがいつの間にか、私の頭の中では生産性向上設備促進税制にすり替わっていたのです。

何て紛らわしい制度を作るんだって政府を責めたいところですが、結局はその区別がつかなくなっていた自分を責めるしかないんですね(>_<)

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