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毎月20日まで所長に提出すること

今年のこの時期は雨が多いなぁと思っていたら、 日照不足で野菜の値段が上がってるそうです。あまり目立ちませんが、今年はそれくらい異常なんですね。

明日は20日ですが、「毎月20日まで所長に提出すること」という業務があります。それは、事務所内で「消費税の判定書」と呼んでいるものです。

まず、どのお客様も決算月の20日までに消費税の計算につき、本則(原則)課税と簡易課税のどちらが得かというのを、当期の10ヵ月・11ヵ月の実績を基に計算します。

次に、計算の結果、前期と状況が変われば、「消費税課税事業者届出書」や「消費税簡易課税制度選択届出書」などを、決算日までに電子届します。

この業務は、どの事務所でも行なっていると思われます。この判定をしっかりやって正しく申告しないと、お客様に消費税を余分に払わせてしまう虞があるからです。

尤も、前期の課税売上高が5,000万円を超えていると、来期は本則課税の強制になりますので、すべてのお客様がそうなるとミスの心配がなくなり楽になります(^^;)

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