昨日は、お客様の相続の打ち合わせのため、事務所に4人の相続人の方たちにお集まり頂きました。
今は、相続人の方たちの意識が高まり、かつてのように長男が一方的に相続分を決めるのではなく、民法の定めに沿った形での遺産分割の形が多くなり、それはそれで良いことだと思います。
最近の地裁判決で、非嫡出子(婚姻していない男女間の子、いわゆる連れ子がその代表例です)が嫡出子(婚姻している夫婦間の子)の半分しか相続分がないのは憲法違反だという判断が出ましたが、相続に関しては時代により考え方の変遷が時々見えてきます。
しばらくは、相続人の方たちの年齢やご兄弟の構成によっては、まだまだ一人の相続人によって一方的に決められてしまうこともありそうです。