少し涼しい一日でした。5月初旬の気温だったようです。
最近、知識の無さをお客様に助けて頂きました。製造業者の方が機械を購入した際の即時償却(一度に経費にできるという意味です)の件です。 平成26年1月20から施行された生産性向上設備促進税制というのがあります。28年3月31日までに最新設備を導入した場合に、即時償却又は5%の税額控除ができたのです。 また、28年4月1日から29年3月31日までに上記の物を購入した場合は、50%の特別償却又は4%の特別控除が受けられるという制度です。 この知識はありました。税法が改正されたときは所内でも読み合わせをしますし、いろんな所から改正税法の解説冊子が届くので、何度か繰り返し読んでいるからです。 なので、私どものお客様からこの事を尋ねられたときに、即時償却は3月末で終わってしまいました、とお答えしました。 すると、一年延びたと聞いている、まだ一時償却ができるんじゃないかとおっしゃるではないですか。そこで、このところ2回続けて税務調査の担当だった税務署の上席に電話し、確認してもらいました。 返答はやはり私の認識と一緒でした。その2~3日後、お客様が事務所にお越しになりました。で、お持ち頂いた経済産業省のパンフレットを見てみると、確かに即時償却ができると書いてあったのです。 ただし、それは生産性向上設備促進税制ではなく「中小企業投資促進税制」の方だったのです。中小企業者が平成29年3月31日までに、生産性向上に資する1台160万円以上の機械装置等を購入した場合は、即時償却が可能なのです。 実はコレ、定められた当初は知っていました。ところがいつの間にか、私の頭の中では生産性向上設備促進税制にすり替わっていたのです。 何て紛らわしい制度を作るんだって政府を責めたいところですが、結局はその区別がつかなくなっていた自分を責めるしかないんですね(>_<) |
|||||
TOPへ戻る |