もう12月ですね、早いですねぇ“って、最近、お客様相手に何度も口にしたフレーズです。これって、若い人達も良く使いますね。私らからすると、“君たちが使うのは、それこそまだ早い“と云いたくなります(^^;)
最近、“なるほど~“と気がついたことがあります。
ご存じの方が多いと思いますが「暦年課税贈与」のことです。これは、1年当たり110万円までの贈与は非課税になるというものです。1年というのは、暦年で1月1日から12月31日までのことを云います。 この制度、実は多くの本に、毎年同じ時期に同じ金額を贈与すると、税務署から「権利金の贈与」扱いされて、合計額で判断されてしまうから注意しましょうと書かれています。 つまり、100万円の贈与を10年間続けると、1,000万円の贈与と認定されてしまい、89万円の贈与税[(100×10-110)×10%]がかかってしまうというものです。 ところが、税務署OBの方が云うには、そのような課税をしたことはないそうです。ですから、単に、一部の税理士が気を回し過ぎてその様なことを言い出したら、他の多くの税理士に真しやかに蔓延してしまったというのが実情のようです。 これって、税理士が自ら自分の首を絞めているようなもので、税理士が書いた書物を税務署の調査官が読んで、“成る程そういう手があるか“となり、それまで見過ごされて来たことが課税対象とされてしまうケースもありそうです。 私も、実はお客様に「権利金の贈与」と見なされてしまうので、毎年、贈与契約書を作って、できればそれに確定日付印 (公証役場で1通当たり700円で入れてもらえます)を入れておくといいですよと説明して来ました。税務署OBの方を信じない訳ではないですが、ここまで考え方が広まってしまった現状では、毎年その都度、贈与契約書を作ったおくのが安全策と云えるでしょう (>_<) |
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