まるで嘘のように涼しくなりました。特に朝晩は油断をすると風邪を引いてしまうくらいですね。
来年4月1日からの消費税改正が確実になりました。約一週間後の10月1日に安倍首相から発表されます。
そこで気になるのが経過措置のことです。経過措置というのは、9月30日までに契約を締結しておけば、引渡が来年の4月1日以降でも5%を適用できるというものです。
請負契約や資産の貸付契約(リース契約がその代表例)がこれに該当しますが、今月中に契約を締結しておかないと、せっかくの経過措置が適用できなくなってしまいます。
つい最近まで、消費税の5%から8%への改正が予定通り施行されるかどうか未定だったので、経過措置を知らなかったり、或いは、油断していた人たちが多いのではないかと思うのです。
事業者であれば、基本的に消費税は損得のない税金ですが(簡易課税を選択している場合は別です)、個人が戸建住宅の請負契約をしたり、オプション工事が許されるマンションの譲渡・請負契約は、9月30日までに行わなければなりません。
そういう訳で、ぜひ、経過措置の期限を今月末までとしないで、もう少し延ばしてほしいものです。政府は、改正消費税の施行と同時に何らかの経済政策も考えているようですが、何事も先のことはわかりませんので...。