平成24年4月1日以降に開始した事業年度にかかる法人税率が15%(これまでは18%)になりました。そのことにより、法人に対する税額と個人事業の税額の間に開きがさらに少なくなりました。また、法人だと赤字でも最低7万円の支払い(都民税の均等割)が発生します。
たしかに、税金の負担額だけで判断するなら、法人にするメリットが感じられなくなったと思います。ただ、事業を始める以上、会社を少しずつ大きくして行きたいとか、得意先や仕入先・外注先などから信頼を得たいと思われるのであれば、法人をお勧めします。
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- 自己資金を用意する
公庫の「新創業融資制度」では、創業資金総額の3分の1以上の自己資金が必要とされています。ここでいう自己資金とは、預貯金、有価証券、敷金等、資本金、融資の申し込み前に購入した設備等、その他の客観的に評価が可能な資産などが挙げられます。 - 社長個人の通帳をチェックされる
創業融資の審査では、社長個人の通帳をチェックされます。創業前の状況、社長個人の支払いに対するスタンスが通帳から読み取れるからです。特にクレジットカードや公共料金等、定期的に引き落としになるものについては、要注意。支払いぶりがルーズになっていないか、いま一度確かめましょう。 - 事業計画書や資金繰り表を自前で作成する
事業計画書や資金繰り表は、公庫等でひな型が用意されています。しかし、それだけでは簡素過ぎてしまい、社長の熱意が伝わりません。できるだけ自前で作成することをおすすめします。 - 審査材料は社長のレベル
当然ながら、これから創業する法人には実績がありません。創業融資の審査は、事業計画書と社長のレベルで判断されます。社長の独立動機、事業経験、事業への考え方等を具体的に事業計画書等の資料に反映させましょう。
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会社法では資本金が「1円」あれば、会社を設立できることになっています。しかし、実際に1円あれば、起業できるかというとそうではありません。実際に費用がいくらかかるのかを見ていきましょう。
まず公証人役場で、定款に貼る収入印紙の費用として40,000円が必要になります。また、定款は謄本を作成しなければならないため、その手数料として定款1ページにつき250円、ページ数の増減にもよりますが、おおよそ2,000円ほどを見込めばいいのではないかと思います。
次に法務局での支払いです。法務局では法人の登録免許税が徴収されます。登録免許税は資本金の額によって変動し、資本金の額に0.7%をかけた金額と最低支払金額である15万円のどちらか高い方の金額を支払うとなっています。資本金の額が約2,200万円以下であれば、15万円が必要になります。自分自身で設立を行った場合、これらの金額を合計すると約24万円以上が必要ということになります。また、代行を専門家に任せる場合は別途費用がかかります。相場はおよそ10~15万円になります。
いとう会計では、都内限定ではありますが、私どものお客様になられる方は、会社設立後に行う税務署や都税事務所への「設立・開業届け」の提出や「帳簿の作成の仕方」のご説明(約2ヶ月間で6時間程度)など全て含めて、200,000円で手続きを行なっております。つまり、手数料は0円ということです。
上記についても、いとう会計がサポートいたします。起業にかける熱い思いを聞かせてください。
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会社設立直後はやるべきことが非常に多く、いろいろな面で不安に感じることがあると思います。そんな不安を解消したいときに活用したいのが、顧問税理士です。
税理士というと「税金を申告する手伝いをしてくれる」だけの存在と思っている方が少なくないでしょう。しかし、税務申告だけにしか活用しないのは、実にもったいないことです。
もし、まだ設立届等を提出されていない方がいらっしゃいましたら、私たちが無償で届け出等を行います。定款と謄本(現在事項証明書)のコピーをご用意下さるだけで結構です。
次に、商売が儲かっているか赤字なのかを知るためには、きちんとした帳簿を作成することが前提になります。未経験の方でもわかるように一からご説明いたします。また、作成した帳簿をもとに月々の試算表(貸借対照表や損益計算書)を作り、毎月定期的に正しい利益を把握したり、決算の時に正確な申告書を速やかに作成するために財務ソフトへの入力が必要になります。こちらもご指導いたします。なお、社会保険や労働保険・雇用保険への加入手続きも支援しております。
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