私たちは、原則として手数料をいただきません。
なぜなら、会社を設立して手数料をいただくのが目的ではないからです。
私たちの目的は、設立した会社を永続的な企業に成長していただくサポートをすることにあります。
こうした不安は起業家なら、だれでも心によぎるものではないでしょうか。
起業したらしたで、心配事や悩みごとはつきません。
もし、お悩みならばいとう会計にご相談ください。 経営者は実務のプロではなく、経営のプロであるべきです。いとう会計にこうした実務をお任せください。
もし、なにかわからないことがありましたら、お気軽に無料相談してください。
私たちが徹底的にサポートいたします。
平成24年4月1日以降に開始した事業年度にかかる法人税率が15%(これまでは18%)になりました。そのことにより、法人に対する税額と個人事業の税額の間に開きがさらに少なくなりました。また、法人だと赤字でも最低7万円の支払い(都民税の均等割)が発生します。
事業を始める以上、会社を少しずつ大きくして行きたいとか、得意先や仕入先・外注先などから信頼を得たいと思われるのであれば、法人をお勧めします。
創業融資のポイント4つ
- 自己資金を用意する
公庫の「新創業融資制度」では、創業資金総額の3分の1以上の自己資金が必要とされています。ここでいう自己資金とは、預貯金、有価証券、敷金等、資本金、融資の申し込み前に購入した設備等、その他の客観的に評価が可能な資産などが挙げられます。 - 社長個人の通帳をチェックされる
創業融資の審査では、社長個人の通帳をチェックされます。創業前の状況、社長個人の支払いに対するスタンスが通帳から読み取れるからです。特にクレジットカードや公共料金等、定期的に引き落としになるものについては、要注意。支払いぶりがルーズになっていないか、いま一度確かめましょう。 - 事業計画書や資金繰り表を自前で作成する
事業計画書や資金繰り表は、公庫等でひな型が用意されています。しかし、それだけでは簡素過ぎてしまい、社長の熱意が伝わりません。できるだけ自前で作成することをおすすめします。 - 審査材料は社長のレベル
当然ながら、これから創業する法人には実績がありません。創業融資の審査は、事業計画書と社長のレベルで判断されます。社長の独立動機、事業経験、事業への考え方等を具体的に事業計画書等の資料に反映させましょう。
*日本政策金融公庫では、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用 いただける「新創業融資制度」を扱っています。融資額は1,500万円以内、返済期間は運転資金5年以内、設備資金10年以内となっております。
会社法では資本金が「1円」あれば、会社を設立できることになっています。しかし、実際に1円あれば、起業できるかというとそうではありません。実際に費用がいくらかかるのかを見ていきましょう。
まず公証人役場で、定款に貼る収入印紙の費用として40,000円が必要になります。また、定款は謄本を作成しなければならないため、その手数料として定款1ページにつき250円、ページ数の増減にもよりますが、おおよそ2,000円ほどを見込めばいいのではないかと思います。
次に法務局での支払いです。法務局では法人の登録免許税が徴収されます。登録免許税は資本金の額によって変動し、資本金の額に0.7%をかけた金額と最低支払金額である15万円のどちらか高い方の金額を支払うことになっています。。
ご自身での設立の場合 | 代行を専門会社に任せる場合 | いとう会計の場合 |
---|---|---|
24万以上 | 24万 + 別途(10~15万) | 20万 |
いとう会計では、都内のお客様に限り、
・「帳簿の作成の仕方」のご説明(約2ヶ月間で6時間程度)
・謄本(現在事項証明書)の取得1通
・顧問契約を結ばれる方については、税務署・都税事務所への設立届 など
全て含て、200,000円で手続きを行なっております。
つまり「手数料は0円」ということです。
まだ設立届等を提出されていない方がいらっしゃいましたら、私たちが無償で届け出等を行います。定款と謄本(現在事項証明書)のコピーをご用意下さるだけで結構です。
1.無償で設立届等の提出をいたします。
税理士というと「税金を申告する手伝いをしてくれる」だけの存在と思っている方が少なくないでしょう。 しかし、税務申告だけにしか活用しないのは、実にもったいないことです。 いとう会計では、定款と謄本(現在事項証明書)のコピーをご用意下さるだけで無償で届け出等を行います。
2.未経験の方でもわかるように一からご説明いたします。
商売が儲かっているか赤字なのかを知るためには、きちんとした帳簿を作成することが前提になります。 また、作成した帳簿をもとに月々の試算表(貸借対照表や損益計算書)を作り、毎月定期的に正しい利益を把握したり、決算の時に正確な申告書を速やかに作成するために財務ソフトへの入力も必要です。こちらも一からご説明いたします。
*なお、社会保険や労働保険・雇用保険への加入手続きも支援しております。
会社設立にかかる費用
いとう会計ではお客様限定で、
・会社設立後に行う税務署や都税事務所への「設立・開業届け」の提出
・「帳簿の作成の仕方」のご説明(約2ヶ月間で6時間程度) など
全て含めて200,000円で手続きを行なっております。
●その他の無料サポート内容
・会計帳簿の作成方法
・融資の申込
・社会保険の加入手続き
・助成金の活用方法
・謄本(現在事項証明書)の取得1通 など
※毎月の財務処理や決算・申告などをご自分でやられる方、すでに顧問を予定されている会計事務所がいらっしゃる方についての会社設立手数用は19,800円とさせていただきます 。
- 約1週間
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印鑑証明書のお預かり
印鑑証明書(代表者は2通、他の取締役の方は1通)は、定款の認証予定日の一週間前までにご用意ください。
なお、取締役にならない株主(出資者)がいるときは、その方の印鑑証明書も1通必要になります。定款の作成
定款の作成が終了しましたら、個人の実印(印鑑証明書と同じハンコ)をお預かりし、委任状に捺印していただきます。
- 3~5日
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定款の認証(公証役場にて)
私どもが公証役場に出向き、定款の認証を受けます。定款の認証前に、着手金として10万円お預かりします。 定款の認証が終えたら、設立申請日の前日までに、個人の預金口座に資本金相当額をご入金していただきます。入金が済みましたら、通帳をお預かりし、コピーを取らせていただきます。
- 3~5日
-
登記申請 (通常この日が「会社設立日」になります)
申請にあたり、登記書類に個人の実印や新しくできる会社の実印を押印していただきます。
また、設立申請するときに、法人の実印(通常、新たに作ります)の登録も行います。
- 3~5日
-
登記完了・謄本取得
設立申請から登記完了まで3~5日かかります。
完了しましたら、私どもで謄本(現在事項証明書)の交付を受けますので、それを金融機関にお持ちいただき、法人の預金口座を開設して資本金を振り替えてください。事業開始に伴い、帳簿の確認や作成のご説明をおこないます。
いとう会計事務所
〒134-0091
東京都江戸川区船堀1-6-3-201
TEL:03-5667-8267
E-mail:itou.r@tkcnf.or.jp
いとう会計事務所は江戸川区を中心に、江東区、墨田区などの都営新宿線沿線のお客様をご支援しております。
【地下鉄都営新宿線の主な各駅】馬喰横山、浜町、森下、菊川、住吉、西大島、大島、東大島、船堀、一之江、瑞江、篠崎など。上記以外にもご要望があればお伺いしております。一度、ご相談ください。