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決算依頼の際の注意点

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CASE1:開業してから一度も申告していないんだけど…

赤字決算でも申告は必要です。法人税申告は必ずしなければなりません。

法人税、消費税、住民税・事業税の申告書は1日でも提出が遅れると、原則として無申告加算税の対象となってしまいます。税務署に指摘された場合、納付すべき税額に対して10~40%の加算税が課せられます。
税務署から指摘される前に、期限後申告をすると加算税率を抑えることもできますので、期限を過ぎてしまっている場合でも、税務調査に入られる前に期限後申告をした方がよいでしょう。

また、2期連続で法人税申告をしないと、青色申告が取り消され、税務上不利になります。
融資を受けることも難しくなる可能性もあります。

このように、各種ペナルティを受けることになるばかりか、今後の事業を発展させることも極めて困難になります。
私たち、いとう会計がしっかりサポートします。手遅れにならないためにも、まずはご相談ください。

CASE1:開業してから一度も申告していないんだけど…

個人事業主で青色申告をご自分でされていた方も、はじめての法人決算となると不安がつきものです。

そんなときは、ぜひ、いとう会計にご相談ください。 「無料相談で不安がなくなった」「親身のサポートで安心できた」とはじめての決算の方に大変喜ばれています。
お一人お一人のお話をしっかりお伺いし、決算書作成と法人税申告手続きを完全サポートいたします。

また、ご要望により、経営診断や経営戦略の立案など、コンサルティングサービスもご提案いたします。

CASE3:決算だけをお願いしたいんですが…

私たちは決算だけのお客様も大歓迎です。
必ずしも顧問契約を結ぶ必要はありません。現に、国税庁の統計によると、税理士が関与していない申告書の提出が12~13%(平成23事務年度)あります。 この割合が多いか少ないかは別として、ご自分の会社で申告できるということは素晴らしいことだと思います。

ただ、決算だけを頼まれる方は次のことに注意してください。

  1. 節税対策や赤字対策は原則として自社で行なわねばなりません。決算を税理士事務所に頼むときは、既に決算日を過ぎていることが多いからです。決算日を過ぎても節税対策ができる方法がなくはありませんが限られてしまいます。利益が順調に出ているときは、早めに私どもと月次の顧問契約を結ばれることをお勧めします。
  2. 私どもでは、記帳代行(帳簿を代わりに作成すること)を行なっておりませんので、少なくとも、御社の方で「現金・普通預金の出納帳」や振替仕訳などを作成していただく必要があります。日々、定期的に帳簿を作っておかないと決算時に大変になります。できれば会計ソフトで財務入力までやってあるのがベターですが、必ずしもそこまでは要求しておりません。帳簿の作成の仕方や会計ソフトの選び方がわからない方には、いつでも無償でご説明します。
初回の60分までのご相談料は無料ですので、お気軽にごお問い合わせください。

CASE4:赤字の原因を知りたい…

赤字の原因は大きく分けて3つあります。
一つは、収入(売上)が少な過ぎること、二つめは、原価が大き過ぎること、三つめは、経費が掛かり過ぎていること。このいずれかです。

でも、毎月の試算表を見ても、果たしてどれが原因なのか、すぐにはわからないと思います。なぜなら、数字というのは相対比較しないと判断できない場合があるからです。
自社の前期の数字と比較したり、同業者の数値と比較するのが良いとされる所以です。
ですから、まず前提として、毎月きちんと帳簿の記入や財務の入力をして試算表を出力することが大切です。そして、何度も繰り返し数字の動きを見ることが、赤字の原因を知る一番の近道となります。

私たちは、毎月の仕訳や試算表をチェックすることで、お客様に質問を繰り返しながら赤字の原因を突き止めて行きます。また、年に一度、決算が済んだときに「決算診断書」を作成し、数字の分析結果を元に、総合成績や良い項目・悪い項目などを点数によりご指摘したり、キャッシュフロー計算書の内容・改善すべき点などをご指摘しております。

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