日本政策金融公庫(以下、公庫)では、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける「新創業融資制度」を扱っています。融資額は1,500万円以内。返済期間は運転資金5年以内、設備資金10年以内です。
以下に、創業融資のポイントを4つ挙げておきます。
以下に、創業融資のポイントを4つ挙げておきます。
- 自己資金を用意する
公庫の「新創業融資制度」では、創業資金総額の3分の1以上の自己資金が必要とされています。ここでいう自己資金とは、預貯金、有価証券、敷金等、資本金、融資の申し込み前に購入した設備等、その他の客観的に評価が可能な資産などが挙げられます。 - 社長個人の通帳をチェックされる
創業融資の審査では、社長個人の通帳をチェックされます。創業前の状況、社長個人の支払いに対するスタンスが通帳から読み取れるからです。特にクレジットカードや公共料金等、定期的に引き落としになるものについては、要注意。支払いぶりがルーズになっていないか、いま一度確かめましょう。 - 事業計画書や資金繰り表を自前で作成する
事業計画書や資金繰り表は、公庫等でひな型が用意されています。しかし、それだけでは簡素過ぎてしまい、社長の熱意が伝わりません。できるだけ自前で作成することをおすすめします。 - 審査材料は社長のレベル
当然ながら、これから創業する法人には実績がありません。創業融資の審査は、事業計画書と社長のレベルで判断されます。社長の独立動機、事業経験、事業への考え方等を具体的に事業計画書等の資料に反映させましょう。
私どもがお勧めしている帳簿の記入方法は次の二つです。
- 日記帳方式
一冊のノートで現金出納帳や普通預金出納帳・振替仕訳が記入でき、しかも、領収書も貼れます。
日記帳は私どもの事務所にて販売しております。 - エクセル方式
現金出納帳と普通預金出納帳・振替仕訳を作成し、領収書はスクラップブックに貼って整理するやり方です。
エクセルのフォームは私どもで無償で提供しています。
どちらのやり方も、未経験の方でも分かるように一からご説明しますのでご心配いりません。
また、さらに、作成した帳簿をもとに月々の試算表(貸借対照表や損益計算書)を作るために財務ソフトへの入力が必要になります。財務の入力方法についても、2つに分かれます。
- 自計化方式
お客様に財務システムを導入していただき、お客様の方で毎月の試算表まで作成していただくやり方です。 - 入力代行方式
お客様が作成した帳簿を基に私どもで入力し試算表を作成するやり方です。入力代行料がかかります。
いずれの場合も月次処理が済んだら、当期利益や予測税額・損益分岐点売上高(黒字と赤字の境目となる売上高)などを記入した「報告書」を作成し、現況をご説明します。
「助成金」は厚生労働省関係の団体が中心となって費用の一部を助成するものですが、返済する必要がありません。これが何といっても大きな魅力です。また、「助成金」は、毎年4月の改廃・新設以外にも制度内容は頻繁に変更しますので注意しましょう。
なお、「助成金」の申請には、雇用保険に加入していることや、雇入れ後6ヵ月以内に会社都合で解雇していないなど条件がいくつかありますのでご注意下さい。
「助成金」には次のような種類があります。
- 雇用の維持に努めたいとき
景気後退や産業構造の変化に伴う売上高(又は生産量)の減少により、自社で雇用する労働者を一時的に休業(又は教育訓練、出向)させた場合に、当該休業等に対する賃金(又は費用)の一部が補助される助成金制度です。 - 非正規社員を正社員にしたいとき
ハローワークに対して実習型雇用受け入れの求人登録をしている企業が、原則6ヶ月間の有期雇用でハローワーク紹介の求職者を受け入れて、実習や座学を通じて教育・育成を行なった上で正規雇用に切替えた場合に、雇入れ1人当たり160万円を限度に支給される助成金制度です。 - 起業に当たって従業員を雇いたいとき
起業したり新分野の業種に参入したりする際に社員を雇ったときに支給されるものです。 - 従業員の教育訓練等を行いたいとき
新入社員など従業員の教育訓練などを行なったときに支給される助成金です。 - 育児休業等に係る措置を行いたいとき
労働者の仕事と育児とを両立させる環境に取り組む企業に支給される助成金です。 - 障害者を雇いたいとき
障害者(身体的・知的・精神的な障害者)を採用したときに支給される助成金です。 - 労働時間の短縮等に係る措置を行いたいとき
従業員の労働時間の短縮を行う企業に支給される助成金です。 - 高齢者を雇いたいとき
文字通り高年齢の人の雇用を確保する企業に支給される助成金です。 - 介護労働者や建設離職者等を雇いたいとき
介護労働者の負担を軽くする措置を行った企業に支給される助成金です。
事業を個人ではじめるか、会社としてはじめるかの大きな違いに、社会保険の負担の問題があります。
個人事業の場合は原則として加入義務はありませんが、法人では社員一人から加入義務があります。
個人事業、法人とも社会保険料の半分を会社負担とすべきを義務づけられています。つまり従業員を雇えば、給料だけが人件費になるのではありません。給料プラス社会保険料の総額が人件費となるわけです。給料(額面)の1.5倍~1.8倍を見込んでおくとよいでしょう。
また、会社設立時に、一人でも従業員を雇うのであれば、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きが必要になります。
個人事業の場合は原則として加入義務はありませんが、法人では社員一人から加入義務があります。
個人事業、法人とも社会保険料の半分を会社負担とすべきを義務づけられています。つまり従業員を雇えば、給料だけが人件費になるのではありません。給料プラス社会保険料の総額が人件費となるわけです。給料(額面)の1.5倍~1.8倍を見込んでおくとよいでしょう。
また、会社設立時に、一人でも従業員を雇うのであれば、労働保険(労災保険・雇用保険)への加入手続きが必要になります。